朝霞市の規則「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(平成25年4月1日教育委員会規則第2号) 全12条のうち4番目
朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則 第4条(使用の不許可、取消し等)
条文
第2条第1項各号に掲げる使用であっても、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、学校長は、学校施設の使用を許可しない。
(1) 学校の教育活動に支障があるとき。
(2) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗教団体を支援する活動のため使用するとき。
(3) 特定の政党若しくは政治団体を支持し、又は特定の公職の候補者を支援する活動のために使用するとき。
(4) 入場料等を徴収し、又は物品等の売買、斡旋を行う等、営利を目的とする事業や活動に使用するとき。
(5) 学校施設を毀損する等管理上の支障があるとき。
(6) その他、公安を害し又は学校の秩序を乱すとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めたときは、学校長は、使用の許可を取り消し、又は使用の中止若しくは使用する内容の改善を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号。)(以下「管理規則」という。)第30条第1項に基づき、義務教育施設としての使命を妨げないよう学校教育に支障とならない範囲で、学校の施設又は設備(以下「学校施設」という。)を開放し、学校教育の目的外使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)