朝霞市の規則「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(平成25年4月1日教育委員会規則第2号) 全12条のうち3番目
朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則 第3条(使用の申請及び許可)
条文
学校施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用すべき日の5日前までに、1か月単位の使用ごとに学校施設使用許可申請書(様式第1号)を学校長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、第2条第1項第2号の規定に該当する場合はこの限りでない。
2 管理規則第30条第1項のただし書に規定する長期(連続する10日以上)に渡る使用や異例の使用と認められる場合は、教育委員会と事前に協議するものとする。
3 管理規則第30条第2項に規定する報告は、学校施設使用許可報告書(様式第2号)により行うものとする。
4 管理規則第30条第2項のただし書に規定する教育委員会があらかじめ指示するものとは、第2条第1項第1号で規定する社会教育のための使用のうち、学校長が恒例、かつ、軽易なものと認めるものとする。
5 学校施設使用許可申請書を受理した学校長は、第2条の規定に基づき、申請者に許可又は不許可について通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号。)(以下「管理規則」という。)第30条第1項に基づき、義務教育施設としての使命を妨げないよう学校教育に支障とならない範囲で、学校の施設又は設備(以下「学校施設」という。)を開放し、学校教育の目的外使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)