朝霞市の規則「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(平成25年4月1日教育委員会規則第2号) 全12条のうち7番目
朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則 第7条(禁止行為)
条文
使用者は、開放校において下記の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒や喫煙すること。
(6) 火気を使用すること。(使用目的により可能な場合あり)
(7) 騒音など近隣住民等に迷惑を及ぼすこと。
(8) 営利を目的とした活動をすること。
(9) 宗教活動又は政治活動をすること。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号。)(以下「管理規則」という。)第30条第1項に基づき、義務教育施設としての使命を妨げないよう学校教育に支障とならない範囲で、学校の施設又は設備(以下「学校施設」という。)を開放し、学校教育の目的外使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)