朝霞市の規則「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(平成25年4月1日教育委員会規則第2号) 全12条のうち8番目
朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則 第8条(使用の制限)
条文
学校長又は教育委員会は、使用者が前条の規定に違反したときは、使用の一時停止又は開放施設からの退去を命ずることができる。また、開放施設の保全又は著しい支障が生じたとき、その他、災害時や公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に開放施設の使用停止又は開放校からの退去を命ずることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号。)(以下「管理規則」という。)第30条第1項に基づき、義務教育施設としての使命を妨げないよう学校教育に支障とならない範囲で、学校の施設又は設備(以下「学校施設」という。)を開放し、学校教育の目的外使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)