朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則
平成25年4月1日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第2号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全12条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号。)(以下「管理規則」という。)第30条第1項に基づき、義務教育施設としての使命を妨げないよう学校教育に支障とならない範囲で、学校の施設又は設備(以下「学校施設」という。)を開放し、学校教育の目的外使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号。)(以下「管理規則」という。)第30条第1項に基づき、義務教育施設としての使命を妨げないよう学校教育に支障とならない範囲で、学校の施設又は設備(以下「学校施設」という。)を開放し、学校教育の目的外使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の基準)
第2条 学校長は、学校施設の使用が次の各号のいずれかに該当し、かつ、一時的であると認められるときは、その使用を許可することができる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育のための使用に供するとき。
(2) 朝霞市地域防災計画に基づく避難所又は災害その他の緊急事態の発生による応急施設として使用に供するとき。
(3) その他、公益上又は教育上特に必要な使用に供するとき。
2 前項各号に該当しない場合には、学校長は、あらかじめ朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、その承認を受けなければならない。
(使用の申請及び許可)
第3条 学校施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用すべき日の5日前までに、1か月単位の使用ごとに学校施設使用許可申請書(様式第1号)を学校長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、第2条第1項第2号の規定に該当する場合はこの限りでない。
2 管理規則第30条第1項のただし書に規定する長期(連続する10日以上)に渡る使用や異例の使用と認められる場合は、教育委員会と事前に協議するものとする。
3 管理規則第30条第2項に規定する報告は、学校施設使用許可報告書(様式第2号)により行うものとする。
4 管理規則第30条第2項のただし書に規定する教育委員会があらかじめ指示するものとは、第2条第1項第1号で規定する社会教育のための使用のうち、学校長が恒例、かつ、軽易なものと認めるものとする。
5 学校施設使用許可申請書を受理した学校長は、第2条の規定に基づき、申請者に許可又は不許可について通知するものとする。
(使用の不許可、取消し等)
第4条 第2条第1項各号に掲げる使用であっても、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、学校長は、学校施設の使用を許可しない。
(1) 学校の教育活動に支障があるとき。
(2) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗教団体を支援する活動のため使用するとき。
(3) 特定の政党若しくは政治団体を支持し、又は特定の公職の候補者を支援する活動のために使用するとき。
(4) 入場料等を徴収し、又は物品等の売買、斡旋を行う等、営利を目的とする事業や活動に使用するとき。
(5) 学校施設を毀損する等管理上の支障があるとき。
(6) その他、公安を害し又は学校の秩序を乱すとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めたときは、学校長は、使用の許可を取り消し、又は使用の中止若しくは使用する内容の改善を求めることができる。
(工作物等の付設)
第5条 使用者から学校施設に工作物等を付設したい旨の申出があったときは、学校長は教育委員会と協議し、指示を受けなければならない。ただし、簡易なものについては、学校長判断とすることができる。
2 学校長は、学校の管理上必要があると認めるときは、教育委員会と協議の上、使用者に必要な設備を設けさせ、又は設備の変更を命ずることができる。
(開放施設の施設管理上の責任)
第6条 学校長の判断で許可した当該場所、時間内においての施設管理上の責任は、学校長が負うものとする。
2 教育委員会で使用許可を学校長へ指示した場合の施設管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。
(禁止行為)
第7条 使用者は、開放校において下記の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒や喫煙すること。
(6) 火気を使用すること。(使用目的により可能な場合あり)
(7) 騒音など近隣住民等に迷惑を及ぼすこと。
(8) 営利を目的とした活動をすること。
(9) 宗教活動又は政治活動をすること。
(使用の制限)
第8条 学校長又は教育委員会は、使用者が前条の規定に違反したときは、使用の一時停止又は開放施設からの退去を命ずることができる。また、開放施設の保全又は著しい支障が生じたとき、その他、災害時や公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に開放施設の使用停止又は開放校からの退去を命ずることができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、開放校の施設又は設備を汚損、損傷、又は亡失したときは、速やかに学校長にその旨を届け出なければならない。
2 使用者が、前項の施設や設備を故意又は過失により学校施設に損害を与えたときは、使用者はこれを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
(学校体育施設開放事業)
第11条 学校体育施設開放事業に関しては、この規則は適用しない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月30日教委規則第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校施設の使用許可に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)