朝霞市の条例「朝霞市入学準備金貸付条例」(昭和50年3月28日条例第10号) 全9条のうち2番目
朝霞市入学準備金貸付条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第29条に規定する小学校及び法第72条に規定する特別支援学校の小学部をいう。
(2) 中学校 法第45条に規定する中学校、法第63条に規定する中等教育学校の前期課程及び法第72条に規定する特別支援学校の中学部をいう。
(3) 義務教育学校 法第49条の2に規定する義務教育学校をいう。
(4) 高等学校 法第50条に規定する高等学校、法第63条に規定する中等教育学校の後期課程、法第72条に規定する特別支援学校の高等部、法第115条に規定する高等専門学校及び法第124条に規定する専修学校(次号に掲げる専門課程を除く。)をいう。
(5) 大学 法第83条に規定する大学、法第108条に規定する短期大学及び法第125条第3項に規定する専修学校の専門課程をいう。
(6) 保護者 第1号から前号までの学校(以下「小学校等」という。)に入学を希望する者の父母及びこれに準ずるものをいう。
(7) 入学準備金 小学校等の入学に要する費用をいう。
(8) 貸付金 この条例による貸付金をいう。
(9) 借受人 貸付金の貸付けを受けた保護者をいう。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び大学に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難なものに対して、入学準備金の貸付けを行うことにより、市民に等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)