朝霞市の条例「朝霞市入学準備金貸付条例」(昭和50年3月28日条例第10号) 全9条のうち4番目
朝霞市入学準備金貸付条例 第4条(連帯保証人)
条文
前条第4号の連帯保証人は、次に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるときは、この限りでない。
(2) 独立の生計を営む満18歳以上の者で債務を弁済する能力を有するものであること。
(3) 借受人及び入学準備金の貸付けを受けようとする者以外の者であること。
2 連帯保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 入学準備金
- 小学校等の入学に要する費用をいう。(第2条)
- 借受人
- 貸付金の貸付けを受けた保護者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び大学に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難なものに対して、入学準備金の貸付けを行うことにより、市民に等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)