朝霞市の条例「朝霞市入学準備金貸付条例」(昭和50年3月28日条例第10号) 全9条のうち8番目
朝霞市入学準備金貸付条例 第8条(返還)
条文
借受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の全部又は一部を直ちに返還しなければならない。
(1) 第3条第1号の条件を欠くに至ったとき。
(2) 借受人の保護する者が入学しなかったとき。
(3) 申込内容に偽りがあるとき。
(4) 貸付金を入学準備金以外の費用に使用したとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 入学準備金
- 小学校等の入学に要する費用をいう。(第2条)
- 貸付金
- この条例による貸付金をいう。(第2条)
- 借受人
- 貸付金の貸付けを受けた保護者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び大学に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難なものに対して、入学準備金の貸付けを行うことにより、市民に等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)