朝霞市の条例「朝霞市入学準備金貸付条例」(昭和50年3月28日条例第10号) 全9条のうち9番目

朝霞市入学準備金貸付条例 第9条(委任)

条文

この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び大学に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難なものに対して、入学準備金の貸付けを行うことにより、市民に等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

朝霞市入学準備金貸付条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(資格)
  4. 第4条(連帯保証人)
  5. 第5条(貸付金)
  6. 第6条(貸付け)
  7. 第7条(返済)
  8. 第8条(返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)