朝霞市の条例「朝霞市入学準備金貸付条例」(昭和50年3月28日条例第10号) 全9条のうち6番目

朝霞市入学準備金貸付条例 第6条(貸付け)

条文

貸付金の貸付けは、小学校等の入学までに、貸付けの申込みをした保護者に対して行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

小学校
学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第29条に規定する小学校及び法第72条に規定する特別支援学校の小学部をいう。(第2条)
保護者
第1号から前号までの学校(以下「小学校等」という。)に入学を希望する者の父母及びこれに準ずるものをいう。(第2条)
貸付金
この条例による貸付金をいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び大学に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難なものに対して、入学準備金の貸付けを行うことにより、市民に等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

朝霞市入学準備金貸付条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(資格)
  4. 第4条(連帯保証人)
  5. 第5条(貸付金)
  6. 第6条(貸付け)
  7. 第7条(返済)
  8. 第8条(返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)