朝霞市の条例「朝霞市文化財保護条例」(昭和51年9月30日条例第25号) 全12条のうち12番目

朝霞市文化財保護条例 第12条(委任)

条文

この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成17年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

朝霞市文化財保護条例の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
  4. 第4条(調査)
  5. 第5条(文化財保護審議委員及び文化財専門調査員)
  6. 第6条(指定)
  7. 第7条(指定の解除)
  8. 第8条(所有者等の義務)
  9. 第9条(補助)
  10. 第10条(現状変更の制限)
  11. 第11条(修理の届出)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)