朝霞市の条例「朝霞市文化財保護条例」(昭和51年9月30日条例第25号) 全12条のうち7番目
朝霞市文化財保護条例 第7条(指定の解除)
条文
前条第1項の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)が、市の区域内に存しなくなったとき、又は市指定文化財としての価値を失ったときは、その指定を解除することができる。
2 市指定文化財が県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から、市の指定は解除されたものとする。
市の例規集の文言のままです(平成17年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)