朝霞市の条例「朝霞市文化財保護条例」(昭和51年9月30日条例第25号) 全12条のうち2番目

朝霞市文化財保護条例 第2条(定義)

条文

この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

 (1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

 (2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

 (3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

 (4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園その他の名勝地で、我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象を生じている土地を含む。)で、我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

 (5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの

市の例規集の文言のままです(平成17年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

朝霞市文化財保護条例の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
  4. 第4条(調査)
  5. 第5条(文化財保護審議委員及び文化財専門調査員)
  6. 第6条(指定)
  7. 第7条(指定の解除)
  8. 第8条(所有者等の義務)
  9. 第9条(補助)
  10. 第10条(現状変更の制限)
  11. 第11条(修理の届出)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)