朝霞市の条例「朝霞市文化財保護条例」(昭和51年9月30日条例第25号) 全12条のうち6番目
朝霞市文化財保護条例 第6条(指定)
条文
教育委員会は、市の区域内に存する文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち、重要なものを朝霞市指定有形文化財、朝霞市指定無形文化財、朝霞市指定民俗文化財及び朝霞市指定史跡、朝霞市指定名勝、朝霞市指定天然記念物に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、無形文化財の指定に当たっては、当該文化財の保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものいう。)を認定しなければならない。
4 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、文化財保護審議委員に諮問しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成17年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)