朝霞市の規則「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(平成12年3月31日規則第11号) 全11条のうち2番目
朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則 第2条(総合福祉センターの施設)
条文
条例第3条第7号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 団体利用室
(2) 録音室
(3) 集会室
(4) 社会適応訓練室
(5) 調理実習室
(6) 介護者教育室
市の例規集の文言のままです(令和6年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)