朝霞市の規則「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(平成12年3月31日規則第11号) 全11条のうち8番目
朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則 第8条(利用料金の還付)
条文
条例第12条の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第7号)にその理由を証する書類を添えて指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに市長の承認を得てその内容を審査の上、利用料金の還付の可否を決定し、利用料金還付承認・不承認決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年1月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)