朝霞市の規則「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(平成12年3月31日規則第11号) 全11条のうち3番目
朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則 第3条(休所日)
条文
条例第5条第1項に定めるもののほか、総合福祉センターの休所日は、次のとおりとする。
| 区分 | 休所日 |
| 条例第3条第1号から第6号までに規定する事業に係る施設 | 日曜日及び土曜日 |
| 前条各号に規定する施設 | 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日 |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)