朝霞市の規則「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(平成12年3月31日規則第11号) 全11条のうち9番目

朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則 第9条(特別の設備の使用許可)

条文

総合福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、総合福祉センターに特別の設備を施し、又は備付けの物品以外のものを使用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年1月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(総合福祉センターの施設)
  3. 第3条(休所日)
  4. 第4条(利用時間)
  5. 第5条(障害福祉サービス等の施設の利用の申請)
  6. 第6条(障害福祉サービス等以外の施設の利用の申請)
  7. 第7条(利用料金の減免及び徴収猶予申請)
  8. 第8条(利用料金の還付)
  9. 第9条(特別の設備の使用許可)
  10. 第10条(遵守事項)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)