朝霞市の規則「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(平成12年3月31日規則第11号) 全11条のうち5番目
朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則 第5条(障害福祉サービス等の施設の利用の申請)
条文
条例第3条第1号から第6号までに規定する事業を利用しようとする者は、障害福祉サービス等事業施設利用申請書(様式第1号)により指定管理者に申請し、総合福祉センターの施設の利用の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を障害福祉サービス等事業施設利用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)