朝霞市の規程「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(平成19年1月16日規程第1号) 全13条のうち12番目
朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程 第12条(構成員の服務)
条文
第5条第1号の場合においては、出張命令、休暇その他の服務についての命令、承認等は、庶務担当課の属する部等の長又は庶務担当課の長が行うものとし、その事務は、チームの庶務担当課が行うものとする。
2 第5条第2号の場合においては、前項の命令、承認等は、当該職員の所属長が行うものとし、その事務は、当該所属課等において行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)