朝霞市の規程「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(平成19年1月16日規程第1号) 全13条のうち2番目

朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程 第2条(設置の基準)

条文

市長は、臨時又は特別の事務のうち、次のいずれかに該当するものを処理させる場合にチームを設置するものとする。

 (1) 2以上の部等の所掌事務に関連する市の事務であって、複数の部等から必要な知識、経験等を有する職員により、限られた期間内に処理することが必要な事務

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事務

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(設置の基準)
  3. 第3条(設置の手続)
  4. 第4条(構成等)
  5. 第5条(職務従事の形態)
  6. 第6条(チーム・リーダーの専決事項)
  7. 第7条(協力体制)
  8. 第8条(助言)
  9. 第9条(成果等の報告)
  10. 第10条(チームの解散)
  11. 第11条(予算及び庶務)
  12. 第12条(構成員の服務)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)