朝霞市の規程「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(平成19年1月16日規程第1号) 全13条のうち2番目
朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程 第2条(設置の基準)
条文
市長は、臨時又は特別の事務のうち、次のいずれかに該当するものを処理させる場合にチームを設置するものとする。
(1) 2以上の部等の所掌事務に関連する市の事務であって、複数の部等から必要な知識、経験等を有する職員により、限られた期間内に処理することが必要な事務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事務
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)