朝霞市の規程「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(平成19年1月16日規程第1号) 全13条のうち3番目
朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程 第3条(設置の手続)
条文
チームを設置しようとするときは、当該チームに所掌させる事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する部等の長は、プロジェクト・チーム設置要望書(別記様式)を政策企画課長に提出するものとする。
2 チームの設置は、次に掲げる事項について別に定めるものとする。
(1) チームの設置、目的及び名称
(2) チームの所掌事務
(3) チームの構成
(4) チームの構成員の職務従事の形態
(5) チームの設置期間
(6) 庶務担当課
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)