朝霞市の規程「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(平成19年1月16日規程第1号) 全13条のうち4番目
朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程 第4条(構成等)
条文
チームの構成員は、職員のうちから市長が任命する。
2 市長が必要と認めた場合は、前項の職員を公募することができる。
3 チームは、市長が必要と認めた場合は、チームの構成を変更することができる。
4 チームは、チーム・リーダー、サブ・リーダー及びチーム・メンバーをもって構成する。
5 チーム・リーダーは、チームの事務を掌理し、その事務を処理するため、チーム・メンバーを指揮監督する。
6 サブ・リーダーは、チーム・リーダーを補佐し、チーム・リーダーに事故があるときは、その職務を代行する。
7 チーム・メンバーは、チームの事務に従事する。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)