朝霞市の規程「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(平成19年1月16日規程第1号) 全13条のうち6番目
朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程 第6条(チーム・リーダーの専決事項)
条文
チーム・リーダーは、チームの所掌事務に関し、朝霞市事務決裁規程(平成11年朝霞市規程第3号)第4条に規定する課長の専決事項について、専決することができる。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)