朝霞市の条例「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(昭和58年3月25日条例第13号) 全11条のうち2番目
朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例 第2条(名称等)
条文
児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市本町放課後児童クラブ | 朝霞市本町1丁目25番1号 |
| 朝霞市朝志ケ丘放課後児童クラブ | 朝霞市北原2丁目6番39号 |
| 朝霞市岡放課後児童クラブ | 朝霞市岡3丁目17番64号 |
| 朝霞市膝折放課後児童クラブ | 朝霞市膝折町4丁目11番26号 |
| 朝霞市栄町放課後児童クラブ | 朝霞市栄町5丁目1番50号 |
| 朝霞市浜崎放課後児童クラブ | 朝霞市大字浜崎220番地の1 |
| 朝霞市泉水放課後児童クラブ | 朝霞市泉水3丁目16番1号 |
| 朝霞市幸町放課後児童クラブ | 朝霞市幸町1丁目6番9号 |
| 朝霞市根岸台放課後児童クラブ | 朝霞市大字台295番地の1 |
| 朝霞市溝沼放課後児童クラブ | 朝霞市大字溝沼828番地の1 |
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
放課後等に保護者の就労等により家庭が常時留守となっている児童に対し、必要な保育を行い、もって児童の健全な育成を図るため、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)