朝霞市の条例「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(昭和58年3月25日条例第13号) 全11条のうち6番目
朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例 第6条(休所日)
条文
児童クラブの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) その他市長が特に必要と認めた日
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
放課後等に保護者の就労等により家庭が常時留守となっている児童に対し、必要な保育を行い、もって児童の健全な育成を図るため、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)