朝霞市の条例「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(昭和58年3月25日条例第13号) 全11条のうち3番目
朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例 第3条(指定管理者による管理)
条文
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体に児童クラブの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 保育の実施に関する業務
(2) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブの管理に関し市長が必要と認める業務
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
放課後等に保護者の就労等により家庭が常時留守となっている児童に対し、必要な保育を行い、もって児童の健全な育成を図るため、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)