朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例
昭和58年3月25日に定められた朝霞市の条例です(条例第13号)。いまの条文は平成28年6月27日施行のものです。これまでに19回改正されています。全11条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
放課後等に保護者の就労等により家庭が常時留守となっている児童に対し、必要な保育を行い、もって児童の健全な育成を図るため、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 放課後等に保護者の就労等により家庭が常時留守となっている児童に対し、必要な保育を行い、もって児童の健全な育成を図るため、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体に児童クラブの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 保育の実施に関する業務
(2) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブの管理に関し市長が必要と認める業務
(入所の資格)
第4条 児童クラブに入所できる者は、朝霞市に住所を有する小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している児童で、保護者の就労等により放課後等に家庭が常時留守となっているものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(保育時間)
第5条 児童クラブの保育時間は、学校の放課後から午後7時までとする。
2 学校の休業日に当たる場合の保育時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、土曜日の保育時間は、午前8時から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、学校の行事その他の特別の事情があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
(休所日)
第6条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) その他市長が特に必要と認めた日
(指導員)
第7条 児童クラブに放課後児童指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、保育士若しくは教員の資格のある者又は児童の養育に知識経験を有する者をこれに充てる。
(保育料)
第8条 児童クラブに入所する児童の保護者は、保育料として児童1人につき月額1万円を納めなければならない。
(保育料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の還付)
第10条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、児童クラブの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年6月27日条例第30号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)