朝霞市の条例「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(昭和58年3月25日条例第13号) 全11条のうち4番目
朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例 第4条(入所の資格)
条文
児童クラブに入所できる者は、朝霞市に住所を有する小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している児童で、保護者の就労等により放課後等に家庭が常時留守となっているものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
放課後等に保護者の就労等により家庭が常時留守となっている児童に対し、必要な保育を行い、もって児童の健全な育成を図るため、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)