朝霞市の条例「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(昭和58年3月25日条例第13号) 全11条のうち5番目
朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例 第5条(保育時間)
条文
児童クラブの保育時間は、学校の放課後から午後7時までとする。
2 学校の休業日に当たる場合の保育時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、土曜日の保育時間は、午前8時から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、学校の行事その他の特別の事情があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
放課後等に保護者の就労等により家庭が常時留守となっている児童に対し、必要な保育を行い、もって児童の健全な育成を図るため、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)