朝霞市の規則「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(平成元年4月1日規則第24号) 全14条のうち10番目
朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則 第10条(減免の手続)
条文
条例第9条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき保育料の減額又は免除の可否を決定したときは、保育料減免決定通知書(様式第7号)又は保育料減免申請却下通知書(様式第8号)により、同項の保護者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)