朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則
平成元年4月1日に定められた朝霞市の規則です(規則第24号)。いまの条文は令和7年10月1日施行のものです。これまでに26回改正されています。全14条あります。この規則は朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。
| 名称 | 定員 |
| 朝霞市本町放課後児童クラブ | 115人 |
| 朝霞市朝志ケ丘放課後児童クラブ | 150人 |
| 朝霞市岡放課後児童クラブ | 122人 |
| 朝霞市膝折放課後児童クラブ | 130人 |
| 朝霞市栄町放課後児童クラブ | 135人 |
| 朝霞市浜崎放課後児童クラブ | 148人 |
| 朝霞市泉水放課後児童クラブ | 125人 |
| 朝霞市幸町放課後児童クラブ | 98人 |
| 朝霞市根岸台放課後児童クラブ | 80人 |
| 朝霞市溝沼放課後児童クラブ | 140人 |
2 市長は、前項の表に定めるそれぞれの定員にかかわらず、特に必要があると認められるときは、適切な保育が実施できる人数を限度として当該児童クラブに入所させることができる。
(入所)
第3条 児童クラブに条例第4条の児童(以下「児童」という。)を入所させようとする保護者(以下この条において「申請者」という。)は、放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)に市長が指定する書類を添えて、申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、入所の可否を決定し、その結果を放課後児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)、放課後児童クラブ入所保留通知書(様式第2号の2)又は放課後児童クラブ入所申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(入所の制限)
第4条 児童は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所することができない。
(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(退所)
第5条 保育を受けている児童の保護者(以下「保護者」という。)は、児童クラブから学童を退所させようとするときは、放課後児童クラブ退所届(様式第4号。以下「退所届」という。)を市長に提出しなければならない。
(保育の解除)
第6条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育を解除することができる。
(1) 市外に転出するとき。
(2) 保護者から退所届の提出があったとき。
(3) 保護者又はその他の者が児童を保育できるとき。
(4) 第4条各号の規定に該当することになったとき。
(5) その他市長が保育を解除することに相当の理由があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により保育を解除するときは、放課後児童クラブ入所解除通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。
(届出)
第7条 保護者は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに児童クラブを通じて市長に届け出なければならない。
(1) 児童又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 児童に事故が生じたとき。
(保育料の納入)
第8条 保護者は、条例第8条の規定による保育料(以下「保育料」という。)を毎月末日までに納めなければならない。ただし、月の途中において入所が決定した場合及び保育が解除された場合は、別に定める納期限までに納入しなければならない。
(減免の基準)
第9条 市長は、保育料の減額又は免除を受けようとする保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料を減額し、又は免除するものとする。
(1) 当該保護者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合又はそれに準ずる場合
(2) 当該保護者の世帯が朝霞市の児童クラブに2人以上の児童を入所させている場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
(減免の手続)
第10条 条例第9条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき保育料の減額又は免除の可否を決定したときは、保育料減免決定通知書(様式第7号)又は保育料減免申請却下通知書(様式第8号)により、同項の保護者に通知するものとする。
(還付の基準)
第11条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、保育を受けない日が引き続き4日を超えるときは、保育料のうちおやつに要する費用(以下「おやつ代」という。)の還付を請求することができる。
(1) 児童が月の途中において入所し、又は退所した場合
(2) 児童の病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった場合
2 条例第10条の規定により還付するおやつ代は、1箇月を単位としてこれを計算する。
(帳簿)
第12条 児童クラブに次の帳簿を備えるものとする。
(1) 児童票
(2) 出席簿
(3) 保育日誌
(4) その他必要な帳簿
(施設の管理)
第13条 条例第7条の指導員は、児童クラブの施設を適正に管理するとともに、その整備保全に努めなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年9月30日規則第31号)」です。
同じ分野の規則
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)