朝霞市の規則「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(平成元年4月1日規則第24号) 全14条のうち2番目
朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則 第2条(定員)
条文
児童クラブの定員は、次のとおりとする。
| 名称 | 定員 |
| 朝霞市本町放課後児童クラブ | 115人 |
| 朝霞市朝志ケ丘放課後児童クラブ | 150人 |
| 朝霞市岡放課後児童クラブ | 122人 |
| 朝霞市膝折放課後児童クラブ | 130人 |
| 朝霞市栄町放課後児童クラブ | 135人 |
| 朝霞市浜崎放課後児童クラブ | 148人 |
| 朝霞市泉水放課後児童クラブ | 125人 |
| 朝霞市幸町放課後児童クラブ | 98人 |
| 朝霞市根岸台放課後児童クラブ | 80人 |
| 朝霞市溝沼放課後児童クラブ | 140人 |
2 市長は、前項の表に定めるそれぞれの定員にかかわらず、特に必要があると認められるときは、適切な保育が実施できる人数を限度として当該児童クラブに入所させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)