朝霞市の規則「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(平成元年4月1日規則第24号) 全14条のうち6番目
朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則 第6条(保育の解除)
条文
市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育を解除することができる。
(1) 市外に転出するとき。
(2) 保護者から退所届の提出があったとき。
(3) 保護者又はその他の者が児童を保育できるとき。
(4) 第4条各号の規定に該当することになったとき。
(5) その他市長が保育を解除することに相当の理由があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により保育を解除するときは、放課後児童クラブ入所解除通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)