朝霞市の規則「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(平成元年4月1日規則第24号) 全14条のうち9番目
朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則 第9条(減免の基準)
条文
市長は、保育料の減額又は免除を受けようとする保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料を減額し、又は免除するものとする。
(1) 当該保護者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合又はそれに準ずる場合
(2) 当該保護者の世帯が朝霞市の児童クラブに2人以上の児童を入所させている場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)