朝霞市の規則「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(平成元年4月1日規則第24号) 全14条のうち11番目

朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則 第11条(還付の基準)

条文

保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、保育を受けない日が引き続き4日を超えるときは、保育料のうちおやつに要する費用(以下「おやつ代」という。)の還付を請求することができる。

 (1) 児童が月の途中において入所し、又は退所した場合

 (2) 児童の病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった場合

2 条例第10条の規定により還付するおやつ代は、1箇月を単位としてこれを計算する。

市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定員)
  3. 第3条(入所)
  4. 第4条(入所の制限)
  5. 第5条(退所)
  6. 第6条(保育の解除)
  7. 第7条(届出)
  8. 第8条(保育料の納入)
  9. 第9条(減免の基準)
  10. 第10条(減免の手続)
  11. 第11条(還付の基準)
  12. 第12条(帳簿)
  13. 第13条(施設の管理)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)