朝霞市の規則「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(平成元年4月1日規則第24号) 全14条のうち11番目
朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則 第11条(還付の基準)
条文
保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、保育を受けない日が引き続き4日を超えるときは、保育料のうちおやつに要する費用(以下「おやつ代」という。)の還付を請求することができる。
(1) 児童が月の途中において入所し、又は退所した場合
(2) 児童の病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった場合
2 条例第10条の規定により還付するおやつ代は、1箇月を単位としてこれを計算する。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、朝霞市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)