朝霞市の条例「朝霞市児童館設置及び管理条例」(平成8年12月24日条例第25号) 全18条のうち11番目
朝霞市児童館設置及び管理条例 第11条(損害賠償の義務)
条文
故意又は過失により児童館の施設又はその附属設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する施設として、朝霞市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)