朝霞市の条例「朝霞市児童館設置及び管理条例」(平成8年12月24日条例第25号) 全18条のうち5番目
朝霞市児童館設置及び管理条例 第5条(休館日)
条文
朝霞市きたはら児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 5月6日
(3) 金曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 朝霞市はまさき児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 休日
(2) 5月7日
(3) 月曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
3 朝霞市みぞぬま児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 休日
(2) 5月8日
(3) 日曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
4 朝霞市ねぎしだい児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 休日
(2) 5月9日
(3) 月曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
5 朝霞市ひざおり児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 休日
(2) 5月6日
(3) 火曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
6 朝霞市ほんちょう児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 休日
(2) 5月7日
(3) 木曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
7 前各項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する施設として、朝霞市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)