朝霞市の条例「朝霞市児童館設置及び管理条例」(平成8年12月24日条例第25号) 全18条のうち7番目
朝霞市児童館設置及び管理条例 第7条(利用者の範囲)
条文
児童館は、児童のほか次に掲げる者が利用することができる。
(1) 第3条の業務遂行に協力する個人又は団体
(2) 児童館の実施する事業に参加する者
(3) 児童の引率者その他指定管理者が適当と認める者
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する施設として、朝霞市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)