朝霞市の条例「朝霞市児童館設置及び管理条例」(平成8年12月24日条例第25号) 全18条のうち14番目
朝霞市児童館設置及び管理条例 第14条(委員)
条文
協議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 第7条に掲げる者
(2) 児童に関係のある団体を代表する者
(3) 児童委員
(4) 知識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する施設として、朝霞市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)