朝霞市の条例「朝霞市児童館設置及び管理条例」(平成8年12月24日条例第25号) 全18条のうち9番目
朝霞市児童館設置及び管理条例 第9条(利用の取消し等)
条文
指定管理者は、児童館の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用に条件を付し、若しくは利用の許可を取り消し、又はその利用をさせないことができる。
(1) 児童の健全な育成に支障があるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする物品の販売又は催物を行うおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する施設として、朝霞市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)