朝霞市児童館設置及び管理条例
平成8年12月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第25号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに12回改正されています。全18条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する施設として、朝霞市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する施設として、朝霞市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(業務)
第3条 児童館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童の集団的又は個別的な遊びの指導に関すること。
(2) 児童に関係のある機関、団体等との連絡に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理に関し市長が必要と認める業務
(休館日)
第5条 朝霞市きたはら児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 5月6日
(3) 金曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 朝霞市はまさき児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 休日
(2) 5月7日
(3) 月曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
3 朝霞市みぞぬま児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 休日
(2) 5月8日
(3) 日曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
4 朝霞市ねぎしだい児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 休日
(2) 5月9日
(3) 月曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
5 朝霞市ひざおり児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 休日
(2) 5月6日
(3) 火曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
6 朝霞市ほんちょう児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、5月5日を除く。
(1) 休日
(2) 5月7日
(3) 木曜日。ただし、前2号に掲げる休館日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日
(4) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
7 前各項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 児童館の利用時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、朝霞市ほんちょう児童館の利用時間は、午前9時30分から午後8時まで(小学生以下の児童が利用する場合は、午前9時30分から午後5時30分まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て児童館の利用時間を変更することができる。
(利用者の範囲)
第7条 児童館は、児童のほか次に掲げる者が利用することができる。
(1) 第3条の業務遂行に協力する個人又は団体
(2) 児童館の実施する事業に参加する者
(3) 児童の引率者その他指定管理者が適当と認める者
(団体利用の許可)
第8条 児童館を団体で利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の取消し等)
第9条 指定管理者は、児童館の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用に条件を付し、若しくは利用の許可を取り消し、又はその利用をさせないことができる。
(1) 児童の健全な育成に支障があるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする物品の販売又は催物を行うおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(使用料)
第10条 児童館の使用料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により児童館の施設又はその附属設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(児童館運営協議会)
第12条 児童館の管理及び運営を円滑に行うため、朝霞市児童館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第13条 協議会は、市長の諮問に応じて、第3条の業務に関し必要な事項を審議する。
(委員)
第14条 協議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 第7条に掲げる者
(2) 児童に関係のある団体を代表する者
(3) 児童委員
(4) 知識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第15条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、こども部こども未来課において処理する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)