朝霞市の条例「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(平成4年3月26日条例第16号) 全10条のうち10番目

朝霞市こども医療費支給に関する条例 第10条(委任)

条文

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市こども医療費支給に関する条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(支給)
  5. 第5条(受給資格の登録)
  6. 第6条(支給の方法)
  7. 第7条(届出の義務)
  8. 第8条(支給金の返還)
  9. 第9条(譲渡又は担保の禁止)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)