朝霞市こども医療費支給に関する条例

平成4年3月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第16号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに17回改正されています。全10条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象
  4. 第4条 支給
  5. 第5条 受給資格の登録
  6. 第6条 支給の方法
  7. 第7条 届出の義務
  8. 第8条 支給金の返還
  9. 第9条 譲渡又は担保の禁止
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) こども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

 (2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監督保護するもののうち主たる生計維持者をいう。

 (3) 医療費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用(入院時食事療養標準負担額及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。

 (4) 一部負担金等 こどもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び保護者が、他の法令の規定によりこどもが医療の給付を受けた場合において負担すべき額をいう。

(対象)

第3条 次条の規定による支給の対象となる者は、朝霞市の区域内に住所を有する国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であるこどもで、次に掲げる者以外のもの(以下「対象こども」という。)の保護者とする。

 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

 (2) 規則で定める施設に入所している者

 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

 (4) 規則で定める医療費支給事業により医療費の支給を受ける者

 (5) 他の都道府県又は市区町村が実施する医療費の助成事業により、この条例による医療費助成金に相当する給付を受けることができる者

(支給)

第4条 市長は、保護者が対象こどもに係る一部負担金等を支払った場合において、その支払った額(法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する付加給付金があるときは、その額を控除した額)を支給するものとする。

2 保護者が対象こどもに係る入院時食事療養標準負担額を支払った場合において、当該対象こどもの保護者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいい、同法に規定する特別区民税を含む。)が、当該対象こどもが医療を受けた月の属する年度分(当該医療を受けた月が4月又は5月の場合にあっては、その前年度分)について、同法の規定により課されないとき、又は市町村(特別区を含む。)の条例の規定により免除されているときは、前項に規定する一部負担金等に入院時食事療養標準負担額を加算して支給するものとする。

(受給資格の登録)

第5条 保護者は、前条の規定による支給(以下「支給」という。)を受けようとするときは、こども医療費受給資格の登録を受けなければならない。

(支給の方法)

第6条 保護者は、支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象こどもが現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等又は市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、当該医療機関等の請求により、第4条に規定する額を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象こどもの保護者に対して支給があったものとみなす。

(届出の義務)

第7条 こども医療費受給資格の登録を受けた保護者は、その登録をした事項に変更があったとき又は資格を喪失したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(支給金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金等の変更その他の理由により過払いが生じた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月25日条例第18号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)