朝霞市の条例「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(平成4年3月26日条例第16号) 全10条のうち4番目
朝霞市こども医療費支給に関する条例 第4条(支給)
条文
市長は、保護者が対象こどもに係る一部負担金等を支払った場合において、その支払った額(法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する付加給付金があるときは、その額を控除した額)を支給するものとする。
2 保護者が対象こどもに係る入院時食事療養標準負担額を支払った場合において、当該対象こどもの保護者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいい、同法に規定する特別区民税を含む。)が、当該対象こどもが医療を受けた月の属する年度分(当該医療を受けた月が4月又は5月の場合にあっては、その前年度分)について、同法の規定により課されないとき、又は市町村(特別区を含む。)の条例の規定により免除されているときは、前項に規定する一部負担金等に入院時食事療養標準負担額を加算して支給するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- こども
- 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。(第2条)
- 保護者
- 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監督保護するもののうち主たる生計維持者をいう。(第2条)
- 一部負担金等
- こどもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び保護者が、他の法令の規定によりこどもが医療の給付を受けた場合において負担すべき額をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)