朝霞市の条例「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(平成4年3月26日条例第16号) 全10条のうち2番目

朝霞市こども医療費支給に関する条例 第2条(定義)

条文

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) こども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

 (2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監督保護するもののうち主たる生計維持者をいう。

 (3) 医療費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用(入院時食事療養標準負担額及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。

 (4) 一部負担金等 こどもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び保護者が、他の法令の規定によりこどもが医療の給付を受けた場合において負担すべき額をいう。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市こども医療費支給に関する条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(支給)
  5. 第5条(受給資格の登録)
  6. 第6条(支給の方法)
  7. 第7条(届出の義務)
  8. 第8条(支給金の返還)
  9. 第9条(譲渡又は担保の禁止)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)