朝霞市の条例「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(平成4年3月26日条例第16号) 全10条のうち3番目

朝霞市こども医療費支給に関する条例 第3条(対象)

条文

次条の規定による支給の対象となる者は、朝霞市の区域内に住所を有する国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であるこどもで、次に掲げる者以外のもの(以下「対象こども」という。)の保護者とする。

 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

 (2) 規則で定める施設に入所している者

 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

 (4) 規則で定める医療費支給事業により医療費の支給を受ける者

 (5) 他の都道府県又は市区町村が実施する医療費の助成事業により、この条例による医療費助成金に相当する給付を受けることができる者

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

こども
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。(第2条)
保護者
親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監督保護するもののうち主たる生計維持者をいう。(第2条)
医療費
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用(入院時食事療養標準負担額及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市こども医療費支給に関する条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(支給)
  5. 第5条(受給資格の登録)
  6. 第6条(支給の方法)
  7. 第7条(届出の義務)
  8. 第8条(支給金の返還)
  9. 第9条(譲渡又は担保の禁止)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)