朝霞市の条例「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(平成4年3月26日条例第16号) 全10条のうち6番目
朝霞市こども医療費支給に関する条例 第6条(支給の方法)
条文
保護者は、支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象こどもが現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等又は市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、当該医療機関等の請求により、第4条に規定する額を当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該対象こどもの保護者に対して支給があったものとみなす。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- こども
- 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。(第2条)
- 保護者
- 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監督保護するもののうち主たる生計維持者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)