朝霞市の規則「朝霞市役所支所処務規則」(昭和49年5月10日規則第17号) 全9条のうち2番目
朝霞市役所支所処務規則 第2条(所掌事務)
条文
支所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(3) 市税に関する証明書の交付に関すること。
(4) 国民健康保険に係る届出の受付に関すること。
(5) 国民年金に係る届出の受付に関すること。
(6) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。
(7) 市税、保険税、手数料その他の収入金の収納に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事務に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市役所支所設置条例(昭和30年朝霞市条例第1号)に規定する朝霞市役所支所(以下「支所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市役所支所処務規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)