朝霞市の規則「朝霞市役所支所処務規則」(昭和49年5月10日規則第17号) 全9条のうち6番目
朝霞市役所支所処務規則 第6条(所長専決事項)
条文
所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、特に重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 朝霞市事務決裁規程(平成11年朝霞市規程第3号)別表第1に規定する課長共通専決事項
(2) 第2条に規定する事務に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市役所支所設置条例(昭和30年朝霞市条例第1号)に規定する朝霞市役所支所(以下「支所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市役所支所処務規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)